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本財団は大阪府教育委員会より特定公益増進法人並びに特定公益法人として認定されています。
本財団に対する年間2千円以上の寄附金については、所得税法・相続税法・法人税法上の減免措置が受けられます。
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| 【所得税】(寄附金控除) |
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特定寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額、もしくは総所得金額等の40%相当額から2千円を差し引いた金額のどちらか低い方の額が、その年の総所得額から控除され、所得税が減税されます。 |
| 【相続税】 |
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相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産の価格について相続税が課税されません。 非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行迄3〜4週間かかります。ご希望される方はお早めにご連絡下さい。尚、相続税の申告期限は10ヶ月以内とされています。 |
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| 【法人税】 |
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特定公益増進法人に対する寄附金の額の内、一般の寄附金の損金算入限度額に相当する金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。 |
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